「インプラントは医療費控除の対象?」知らないと損するお金の話|京都のインプラント手術なら医療法人明貴会山口歯科医院

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「インプラントは医療費控除の対象?」知らないと損するお金の話

「インプラントは医療費控除の対象?」知らないと損するお金の話

「インプラント治療は高額だから、少しでも負担を減らしたい」——そうお考えの方も多いのではないでしょうか。実は、インプラントは医療費控除の対象となるため、確定申告をすることで支払った税金の一部が戻ってくる可能性があります。

しかし、戻ってくる金額や対象になる条件、必要な手続きなどを正しく理解していないと、本来受けられるはずの控除を受けられないこともあります。

そこで本コラムでは、インプラント治療が医療費控除の対象となる理由や、必要な書類・手続きについて詳しく解説します。インプラントを検討している方や、すでに治療を始めている方は、ぜひご参考にしてください。

インプラント治療が医療費控除の対象となる理由

インプラントは「見た目を美しくするための美容目的の治療」と誤解されがちですが、実際には失った歯の機能を補い、咀嚼や発音といった機能を改善するための医療行為です。そのため、国税庁の定める「医療費控除の対象となる医療費」に含まれます。

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、本人や生計を同じくする家族が支払った医療費の合計が10万円(または総所得金額の5%)を超える場合に、超過分を所得から差し引ける制度です。控除額の上限は200万円までです。なお、民間の医療保険や高額療養費制度などで補填された部分は対象外となります。

▼年収別医療費控除額
・年収300万円で年間50万円の医療費を支払った場合→4万円の所得税還付
・年収500万円で年間70万円の医療費を支払った場合→12万円の所得税還付
・年収700万円で年間70万円の医療費を支払った場合→13万8千円の所得税還付

ただし、具体的な還付額は所得や課税状況によって異なります。

医療費控除を受けるために必要な書類と手続き

医療費控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。
会社員の場合も年末調整だけでは控除を受けられないため、自分で申告手続きをすることが必須となります。

申告に必要な書類は以下の通りです。

・医療費控除の明細書※またはセルフメディケーション税制の明細書
・確定申告書
・医療費等の領収書(提出不要 ※5年間の保管義務あり)
・保険などからの給付金の通知書(提出不要)
・源泉徴収票(提出不要)

※健康保険組合等から医療費通知を受け取った場合は、確定申告の添付書類として利用できるため、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

医療費控除のポイントとして、家族分の医療費も合算できるということがあげられます。生計を一にする配偶者や子ども、両親の医療費もまとめて申告可能です。

例えば、納税者自身がインプラント治療を受け、同じ年に配偶者や子どもの医療費が発生している場合、それらの合計額が10万円を超えていると控除対象となります。
また、通院にかかった交通費も医療費控除の対象となります。公共交通機関を利用した場合の電車代やバス代などは控除の対象です。ただし、マイカーで通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外となるため注意しましょう。

控除を受ける人を誰にするかによっても還付額が変わります。一般的には所得の高い人が申告した方が節税効果は大きくなりますが、世帯ごとの状況によって異なるため、迷った場合は税理士や税務署に相談すると安心です。

 

Q1:医療費の領収書は、保管しなければいけませんか?
A1:はい、5年間の保存が必要です。

Q2:前年12月に受けた治療の費用を、今年の1月に支払いました。この医療費は前年の医療費控除の対象となりますか?
A2:いいえ、実際に支払った年、つまり今年の医療費控除の対象となります。

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